家を建てる時に、がけ条例で困ってしまった。
・希望する建物配置に建てられず、困ってしまった。
・基礎を深基礎にするために高額になってしまった。
・基礎下の杭基礎が高額になってしまった。
・現地の地盤状況を調査する事で、がけ条例の規制が緩和される可能性がある。
・緩和された結果、費用を抑える事ができる可能性がある。
本記事は、多数の地盤調査実績がある現役の地盤技術者が書いております。
記事の出典根拠は、「静岡県建築基準条例第10条の解説 詳細版(平成30年8月1日作成)」です。
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-340/documents/gaketoriatukai.pdf
目次
静岡県 がけ条例【がけ上に建築する場合の規制緩和方法】
がけ条例とは
がけ条例とは、がけに近接して建築する場合の規制です。
静岡県の場合は、がけの高さの2倍の水平距離を離して建築しなければいけません。
がけの高さの2倍以内に建築する場合は、安全な擁壁や基礎を作る必要があります。
がけ上に建築する場合の規制
がけ上に建築する場合は、図のように土質に応じた勾配(安定角度)の中に基礎を作る必要があります。一般的には、30°以内としています。
地質調査の結果、土質の勾配を40°や60°を採用できれば、上図のように敷地を有効活用できます。
また基礎や杭の深さが浅くなるため、費用を抑える事ができる可能性があります。
がけ面(土質等)の調査を行った場合の規制緩和
敷地を有効活用するためには、地盤調査を行い、土質に応じた勾配を決定します。
がけの地盤調査方法
地盤調査の方法は、ボーリング調査や簡易貫入試験があります。
敷地の状況に合わせて、最適な調査方法を選択します。
ボーリング調査は、土の採取ができるため、詳細な調査に向いています。ただし、機械が大きいため搬入が難しい事が多いです。費用も高くなる傾向です。
簡易貫入試験は、小型の地盤調査機械です。人が手で持って搬入できるため機動力が高く、狭い場所や斜面で良く利用される地盤調査方法です。
がけ条例で採用できる土質の勾配
がけ条例で採用できる土質の勾配は、以下の表のとおりです。
地盤調査の結果に基づき決定します。
土質 | 擁壁を要しない 勾配 |
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60° |
風化の著しい岩 | 40° |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土 その他これらに類するもの | 35° |
まとめ
地盤調査の結果により、土質に応じた勾配が30°から40°や60°に変更できれば、敷地が有効活用できます。
また、基礎や杭の深さが浅くなる可能性があるため、費用を抑える事ができる可能性があります。
私は、静岡県の「がけ条例」についての地質調査を専門として担当してます。
ご相談等ございましたら、以下のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。